4thコラム用写真

消費増税に向けた9月30日の駆け込みは一巡しました。これからする契約で、バックデイトの契約書をねだるのは、租税回避や脱税行為になるので税理士の立場からも慎んでいただくようお願いします。ところで、今回9月30日までの駆け込みは来年4月1日以降に引き渡しを受ける商品やサービス(経過措置)を対象としたものです。ここでは、10月1日から半年間に行っていただきたいことをお伝えいたします。

平成26年3月31日までに引き渡しを受けられますか?

よほど大きな住宅でなければ、工期は3~4か月です。年内の早いうちの契約であれば、消費増税に振り回されることなく完成引渡しを受けることができます。また、気に入ったマンションの完成が新春であれば、同様に消費増税の心配は不要です。どうしても新聞の見出しにのせられがちですが、正しい知識を持って1~2か月間悩んで決めてください。

一方であまり大きく取り上げられていない住宅借入金等特別控除の拡大があります。平成26年3月31日までは最大200万円(一般住宅の場合。10年間合計)ですが、平成26年4月1日以降は最大400万円(同)となります。さらに、国土交通省は「すまい給付金」を予定しています。すまい給付金は、年収の上限が決められていますが、最大30万円(8%時の場合。10%時は50万円)が現金で振り込まれます。

平成26年3月31日までに完成するかどうかで、支出する金額が変わってきますので、ライフプランニングをしっかりと行って将来に備えることでリスクを低減できます。4月1日以降の引き渡しとなれば、受けられる制度ががらりと変わります。1か所だけのライフプランニングではなく、複数のライフプランナーに将来予測を立ててもらってください。ライフプランナーのヒアリング力によってライフプランの精度が異なるからです。

お子さんがいる方や自己投資を考えている方は駆け込むべし

インターネットの普及に伴い、数々の通信教育が登場しています。その通信教育も9月30日現在にその金額が公表されていれば、来年4月1日以降に開講する講座でも一括払いすることで、5%の負担で済みます。お子さんや自己のスキルを上げるには良い時期かもしれません。

20年前のバブル時は、不動産や株式が右肩上がりで投機に熱が入りました。今、アベノミクスによってアベノバブルが始まろうとしています。日本銀行の史上最大の金融緩和と東京五輪によってその再現が行われるかもしれません。そのような中、落ち着いて自己投資をされた方が、ババを引くことなくより良い人生を迎えられるような気がしてなりません。

藤尾智之
藤尾真理子税理士事務所 税理士 ファイナンシャルプランナー

この執筆者の記事一覧

このエントリーをはてなブックマークに追加


シェアーズカフェ・オンラインからのお知らせ
シェアーズカフェ・オンラインは2014年から国内最大のポータルサイト・Yahoo!ニュースに掲載記事を配信しています
シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家の書き手を募集しています。
シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家向けに執筆指導を行っています。
シェアーズカフェ・オンラインを運営するシェアーズカフェは住宅・保険・投資・家計管理・年金など、個人向けの相談・レッスンを提供しています。編集長で「保険を売らないFP」の中嶋が対応します。