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「平成30年からは今まで以上に扶養の範囲内で働ける」
「年間150万円までならパートで稼いでも問題がなくなった」

こんな話を聞いたことがある人も多いだろう。税制改正により平成30年(2018年)から配偶者に関する控除(配偶者控除・配偶者特別控除)が改正された。しかし、不正確な情報で判断をしてしまうと、大きく損をしかねない。

■「103万円の壁」は変わらない
世帯主のパートナーを配偶者と呼ぶ。所得税の配偶者控除は「配偶者控除」と「配偶者特別控除」に分かれる。それらをまとめて配偶者控除と呼ぶ場合も多い。

今回の税制改正で範囲が広がったのは、配偶者側ではなく、世帯主側である事に注意しなければならない。専業主婦家庭で言えば夫の側だ。実際のところパートに出て働いている妻が無税となる範囲は、今までと同様に103万円までとなっている。いわゆる「103万円の壁」だ。

夫の側で配偶者特別控除が増えたからと、妻が150万円のパート収入を得ると、従来通り妻に所得税と住民税が発生する。

■社会保険の扶養の範囲も変わっていない
今回税制改正が行われたのは所得税・住民税においてである。社会保険の扶養の扱いは何ら変わっていない。したがって社会保険の扶養が外れる範囲である「130万円の壁」について変更は無い。

130万円以上働くと、今まで通り社会保険上の扶養(第3号被保険者)から外れてしまうのである。ここは雇用主や人事総務担当も混同している場合がある。「配偶者控除が広がったのならもっと働くチャンス!!」と130万円以上稼いでしまうと、結果として健康保険料と国民年金保険料が発生する。週の労働時間など幾つか適用条件はあるが、パートであっても厚生年金の加入対象となる可能性がある事にも注意が必要だ。社会保険の扶養をギリギリ外れる範囲の収入の場合、結果として保険料によってかえって手元に残る収入が減ってしまうことがある。

■保育園料や会社独自の手当にも影響?
所得の増加は子どもが幼い場合には保育園料に影響する場合もある。保育料は「世帯全体の所得」で利用者負担額が計算される。つまり配偶者の所得が増えると月々の保育園料が増える事も考えられる。

会社によっては家族手当を支給しているところも少なくない。会社の家族手当も配偶者の所得を基準に支給するか否かを決めているケースも多い。目先のパート収入を増やした事による影響が色々なところで起きてしまう。

以上の事を踏まえて「配偶者控除の拡大でパートの時間を増やすべきか?」という事を考えるべきだろう。

■雇用者側も改正の影響を考慮すべきである
社会保険の扶養を外れる事についてあまり言及されていないためか、雇用者が「扶養の範囲内でより長く働けるようになったから」と今まで以上に長時間の勤務を従業員に依頼する事例も耳にしている。

「今まで通りに繁忙期のボーナスをもらったら、完全に扶養を外れてしまうと思う」というその相談者のつぶやきが今も私の耳に残っている。労働の対価をきちんともらう方が損をするとは何ともおかしな話ではあるが、現状ではそのような仕組みになっている。

雇用者も長時間の勤務が従業員の家計に与える影響を考慮する必要があるだろう。安易に長時間勤務を行って扶養が外れるようになったら、従業員が損をする可能性がある。当然のことながら経営者側の制度に対する正確な理解は従業員のためにも必須だ。

■まとめ
税制改正は良い部分しか伝わらない場合も多い。家族のためにと自分の時間・労力を使った結果が、逆に家計を圧迫するようなことは無いようにすべきだ。

自身の働き方が税や社会保険の制度の何処に影響するのか?という事をよく考える必要がある。税金・社会保険・社会保障は相互に切っても切り離せないだけに、今後の改正についてもその影響と正確な理解には注意が必要だ。

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高橋輝雄 高橋輝雄税務会計事務所 税理士・FP

【プロフィール】
税理士・FPとしてお金周りの「知らなきゃ損」を「知って得する」に変えるため情報発信を日々行う。自らサイトを運営して収益をあげていることからネット関連事業の税務相談も多く手掛ける。一児のイクメンパパ。

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