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■「残業代ゼロ」法案を危惧する
ホワイトカラー・エグゼンプションの法令化を政府は進めています。今の流れでは、高度な専門職で年収1000万円(年収の額は今後も調整)以上の社員は残業代は支払われず、成果で評価されるということです。この考え自体、何ら悪いことではありません。現在でも専門職の契約ではすでに珍しいことではないのです。

問題は、これを法令化するのかということです。残業代稼ぎのダラダラ居残りなどもってのほかですが、法令化することでどうなるのでしょうか。これにより、中小・零細の会社までが拡大解釈して、従業員に対し「君は専門職だから」とか、「(わずかでも)給料を上げるから」とか言って「年俸制」のもとに縛りつけてしまい、長時間労働、有休・代休なしの労働が続く惧れがあります。

今でも専門職と言われている中小の会社の従業員は、法令で限定されている仕事(裁量労働制)でないのに「年俸制」と言われれば、年収がそれほどアップしなくても雇われる立場上、何も言えません。結局、「ホワイトカラー・エグゼンプション」の対象になりえない従業員に対しても、今後この考えがなし崩し的に浸透し適用されることを危惧するのです。

■年俸制の社員が残業代を請求するには
現在、年俸制という形で給与を支払われている社員について考えてみます。正社員はもちろん、契約社員も「年俸制だからいくら働いても残業代なんかもらえない」と諦めていないでしょうか。こういう人たちは企画職、調査・分析職などいわゆる専門的な仕事に就いていることが多いと思います。この場合、完全に成果で評価されていれば、残業手当なしで働いていようが特に問題ありません。もともと時間がたてば仕上がる仕事をしているわけではないからです。ただし、これには次のことが目安となります。

1. 自己の裁量で仕事していること。
2. 年収が平均より相当以上であること。
3. 契約(就業規則を含めて)で基本的給与以外に見込み残業代、その他手当が含まれているか決めてあること。

1.は自分の判断で業務を遂行し、出勤形態や労働時間、休暇取得も含めて自身で決められる裁量があるかどうかです。
2.は契約年収1000万円以上が目安になります。
3.は「年収でいくら」とざっくり決められていないかどうかということです。

あなたが今、年俸制の社員(正社員、契約社員にかかわらず)として雇われていて、上の目安に当てはまらずに長時間勤務や代休のきかない休日勤務が多い状況であれば、個々の契約条件や就業規則にもよりますが未払残業代が発生している可能性が大です。

労働基準法で定める一日8時間、週40時間の法定労働時間というのは、確かに近年までの単純作業労働を前提にしているところもあって現在の事務的労働にはそぐわず、単純に働いた時間だけ賃金をもらうことに当てはめるには無理があるでしょう。しかし、それでも上記の目安に当てはまらない従業員までが、「年俸制」のもとに過重なサービス残業をしているのが実態でしょう。

■「法律を守っていたら会社はつぶれる」という本音
―― 会社、つぶれるよ。
今年8月、たかの友梨ビューティクリニックの高野社長は、社員の未払残業代の訴えに対してこの「名言」を吐きました(社員による録音テープ)。この言葉は、中小企業の経営者の本音に近いと思います。ぎりぎりの経営をしていて、従業員には低賃金でもできるだけ長く働いてもらいたい。いちいち労働基準法どおりに働かせていたら、小さな会社はやっていけない。これが実情でしょう。だからといって、皆が法律を破っているわけではありません。

経営が厳しい会社の経営者は、従業員に給料を払うために自ら必死に働いているのだから、従業員も自分と同じ思いで働いてくれて当然だろうという考えがどこかにあります。だから突然、未払の残業代を請求されると仰天して、従業員に裏切られたと思うのです。しかし、そこに経営者の誤りがあります。

■経営者と従業員は本質そのものが違う
まず、どうあれ、法定の残業代を支払わないというのは重大な法令違反であるということです。いくら経営が厳しいからといって債務を返済しなくてよいか、税金を納めなくてよいか、というのと同じ意味です。

次に、経営者と従業員とでは、法律的にも、経営的にも、個人の人生においてもまったく立場が異なります。経営者は個人の意思で、経営というリスクとリターンを引き受けているのです。リスクというのは、最悪経営破たんして無一文どころか莫大な借金を背負い込むというハイリスクです。一方、ハイリターンというのは、経営が成功すれば、富と名声と地位、自身の自由と夢を叶えられるということです。

これは経営者個人が自分で引き受けるもので、決して従業員に求めるものではありません。大部分の従業員は、自分(と家族)の人生があり、夢や目標を持っています。その実現の代償が、不法な長時間・休日労働と低賃金(払われるべき残業代が払われなければ結果的に賃金は低いまま)であっていいわけがありません。

■会社に残るも去るも「証拠」をつくれ
そうは言っても、在職中に社長に残業代を支払ってくれとは、なかなか言える状況ではないでしょう。ほとんどの人がここで躊躇するのは、そんな請求をしたら、その場で「裏切り者」扱いされて罵声を浴びるか、逆に会社の苦しい状況を情で説得されるのが目に見えているからです。思い切って労働基準監督署に通告したところで残業代は払ってもらえたが、会社に対して罪悪感(のようなもの)を感じ、結局会社には居づらくなって辞めざるを得ないというのが現実でしょう。

では、どうすればいいか。明らかに未払残業代が発生しているとわかっている場合、会社を辞めてから請求すれば、合意の額(通常、請求額より低くなる)で未払残業代は払ってもらえるでしょう。問題は在職中の場合です。少しでも今の会社にいる意味が見出せないなら、在職中の今からタイムカードの記録(手書きのメモでもよい)をコピーしておくことです。これを、退職の日まで続けます。これが客観的証拠となり、請求時に異を唱えられたら会社に反証を求めることができます。つまり、「この証拠に対して異論があるなら、そちらの証拠を出してください」、と言えることです。このような客観的な証拠がないのに、いきなり労働基準監督署に駆け込んでも、まず取り合ってもらえません。

この証拠をもって会社に請求できる時効は遡って2年間です。その証拠を出すかどうかはあなた次第です。この時点で、2年間の未払残業代を計算できていれば有利に話を持っていけます。請求額の計算は専門家(社会保険労務士や弁護士)に任せた方が無難です。

もし会社を去る時、法に関係なく経営者と信頼関係が保たれていて、今後も仕事上や人生においても良好の関係が維持できそうならば(難しいですが)、残業代は諦めて前向きに将来を考えるべきです。そもそも、そういう人は残業代など考えないはずです。


【参考記事】
■目先の損得にとらわれない これからの年金、早くもらう方法と多くもらう方法 野口俊晴
http://sharescafe.net/41566040-20141026.html
■行動経済学と「シジフォスの神話」 ~ 採用結果を通知しない会社は求人資格がない 野口俊晴
http://blog.goo.ne.jp/toshiharu-goo/e/1e58f4ee18310ba209a9ed67ecdb864a 
■改正投信法を機に、毎月分配型投資信託をこれからどう活かすか 野口俊晴
http://sharescafe.net/42145749-20141129.html
■経験者だから語れる。パワハラで自殺しないために知っておきたい2つのこと。榊 裕葵
http://sharescafe.net/42167544-20141201.html
■セクハラが企業法務を直撃! リーガル・ネット
http://sharescafe.net/42200188-20141203.html







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