第28弾写真

私たちに身近な領収書。日ごろ経費精算をしない人にはどうってことのない紙きれです。しかしこの紙切れは、会社の経理、税理士、税務署にとってはとても大事な存在といえます。領収書は他人が発行する支払い証明書です。そのため、その証明に不備があれば経費として認められないということもあります。ところが最近、不備どころか白紙の領収書が法律的に問題ないとされているようです。いったいどういうことなのでしょうか。


■所得税や法人税から考えてみる
所得税法や法人税法は利益をもとに税金を計算します。利益は、売上から経費を差し引いたものです。したがって、経費は税金を多くも少なくもする大事な要素です。ところが、所得税法も法人税法も領収書について特に規定は設けていません。納める税金の額を左右する力を持っているにも関わらず規定がないというのも不思議です。規定がない以上、白紙であっても法律上問題ないと言わざるを得ません。

なぜ規定がないのか少し考えてみたところ、所得税も法人税も申告納税方式だったことを思いだしました。申告とは、自分の責任で計算して書類を提出するというものです。そのため、自分の責任で作成する帳簿に必要事項(取引の年月日、相手方の名前、事由、金額)が適切に記載してあれば良いことになります。仮に自分の帳簿に疑義があればそれを証明するものとして第三者が作った領収書を示すという程度です。そのため、所得税も法人税もあえて領収書の形式にまで言及していないと考えられます。

税務調査の時も、領収書の形式よりも、その支払いが本当にその会社やその個人の経費なのかどうかが論点となります。とはいえ、日付や金額がない領収書であれば、税務調査官にとってはつっこみどころ満載となりますので、自衛のためにも領収書の記載事項に漏れがないようにしておくことは必要です。

ところで、よく知られている所得税の医療費控除では、介護サービスを受けた場合について「領収証」の記載事項等を示しています。理由として介護保険サービスは医療費控除の対象となるのかどうかわかりにくいためと考えられます。それでも、領収金額と会社名(介護事業所名)があれば良いことになっているので、日付とか個人名とかなくて本当に良いのかと逆に不安になります。

■印紙税から考えてみる
印紙税法では、領収書とは受領事実を証明するために作成し、その支払者に交付する証拠証書と規定しています。ところが、印紙税法は、印紙税を徴収するための法律です。印紙税は金額に着目しています。そのため、領収書に記載された金額について取り決めがあるものの、その他の記載項目について規定はありません。以上から、印紙税法としても、領収書が白紙であっても法律上問題がないと言えます。

そういえば、印紙税法は、文書課税法とも言われています。紙に書かれた状態で初めて印紙税の対象となります。そのため、PDF化された領収書は印紙税の対象となりません。売買契約書も同じように電子化されている場合は、印紙を貼る必要がなくなります。売買当事者や契約当事者が紙ではなく電子データでという合意ができれば、合理的な節税となります。難しいと思うIT技術にもこういった使い方もありますので、試してみる価値はあります。

■消費税から考えてみる
消費税法は、請求書等に対して規定がありました。請求書等とは、請求書や納品書その他これらに類する書類です。この文章を踏まえると、領収書は請求書等の中に含まれると考えるべきです。そして、消費税法第30条第9項で請求書等の記載事項を規定しています。その記載事項とは、領収書を作成した人の名前、取引の年月日、取引の内容、金額、交付対象者の名前です。

ただし、消費税法はあくまで消費税を計算する時に認められる領収書を規定しているため、消費税が関係なければ、まったく法律上の縛りとはなりません。

いくつか税金の面から領収書の記載事項について見てきましたが、確かに法律上の規定はありませんでした。結局、白紙でも良いことになってしまいます。

■商慣習から考えてみる
プライベートやビジネスにおいて商品を買ったり、サービスを受けたりした場合は対価としてお金を支払います。その支払いが二重払いや、間違った金額とならないようにするために領収書が利用されています。古くは江戸時代からあったようなので、商習慣的に誕生したと考えて良さそうです。そのため、当事者間で内容がわかれば良い話となり、決まった形式はないというのは仕方のないことなのでしょう。

私たちが困らない正しい領収書の記載事項とは何でしょうか。すでに消費税のところで記載しましたが、消費税法が規定している内容が少なくとも困らない領収書の記載事項と言えます。再掲ですが、領収書を作成した人の名前、取引の年月日、取引の内容、金額、交付対象者の名前です。

■それにしても白紙の領収書は許されるのか?
一般的には白紙の領収書は怖くて発行できません。万が一返金となった時には、領収書の金額を返さないといけないわけですので、本当に受けとった金額は最低限書く必要があります。もちろん、受け取った立場の人は、しめしめと好きな金額を書いてはいけません。

それにしても、白紙の領収書はあまりにもお粗末です。税理士の立場では、白紙の領収書を受け取った場合は、自分では絶対に表面には記載しないように指導します。自分で書くと不正を疑われるからです。その場合、裏面にその時の状況をメモします。そして、交付対象者の名前を除く4つの記載内容を書いておけば十分です。

■消費税が10%になると領収書の形式が少し統一されるかも
消費税が10%になると軽減税率が導入されることとなっていますが、その時に適格請求書というものも導入されることになっています。適格請求書の導入の目的は、10%の取引と8%の取引を明確に区別させることです。一般消費者にはあまり関係がありませんが、事業をしている個人や会社にとって税率の区分はとても重要な問題です。なお、請求書を発行しないコンビニなどの取引では領収書が適格請求書の代わりになります。

その適格請求書に記載すべき事項は決まっています。あくまで消費税の話ですが、所得税や法人税で領収書の規定がない以上、消費税が規定する領収書が事実上の規定となります。その時を境に領収書の形式が少し統一されるのではないかと期待しています。

【参考記事】
■短時間パートにも社会保険加入の適用拡大はじまる! 税金まで考えた得損勘定について(藤尾智之 税理士・介護福祉経営士)
http://sharescafe.net/49715442-20161007.html
■子育て世代直撃! 配偶者控除廃止? 介護保険料徴収? (藤尾智之 税理士・介護福祉経営士)
http://sharescafe.net/49467522-20160905.html
■配偶者控除の廃止について、税理士に聞いてみた。 シェアーズカフェ・オンライン編集部
http://sharescafe.net/38791870-20140513.html
■介護保険はやっぱり保険ではなくなった(藤尾智之 税理士・介護福祉経営士)
http://sharescafe.net/48977075-20160701.html
■介護が必要になった!どうする?(藤尾智之 税理士・介護福祉経営士)
http://sharescafe.net/49045000-20160709.html

藤尾智之 税理士・介護福祉経営士

この執筆者の記事一覧

このエントリーをはてなブックマークに追加
シェアーズカフェ・オンラインからのお知らせ
シェアーズカフェ・オンラインは2014年から国内最大のポータルサイト・Yahoo!ニュースに掲載記事を配信しています
シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家の書き手を募集しています。
シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家向けに執筆指導を行っています。
シェアーズカフェ・オンラインを運営するシェアーズカフェは住宅・保険・投資・家計管理・年金など、個人向けの相談・レッスンを提供しています。編集長で「保険を売らないFP」の中嶋が対応します。