![]() ニュースで「自爆営業もパワハラに」といった見出しを目にして、「うちではふつうにやっているのに」と意外に思った方も多いのではないでしょうか(参考:売れない商品、「自分で買え」はパワハラです 先輩、それ違法です!2026 日本経済新聞 2026/04/30)。実務の現場では以前から問題視されてきたテーマですが、「パワハラとして明文化される」ことで、企業側の責任も、従業員側の受け止め方も、大きく変わっていきます。 小売業ではないから関係ないというわけではなく、セミナーやイベントへの半ば強制的な参加、記念品や社内販売商品の「空気による買わされ感」など、実は業種や規模を問わず起こり得るテーマです。 この記事では、改正される指針を踏まえつつ、「自社商品購入強要」とパワハラの関係を整理し、どこからパワハラになり得るのか、そして企業が今から何を見直すべきかをまとめます。 ■自爆営業・自社商品購入強要とは何か 「自爆営業」という言葉が広く知られるようになったのは、主に小売・外食・交通・通信などの業界で、販売ノルマを達成するために従業員が自腹で商品を買わされる実態が報じられたことがきっかけでした。 たとえば、コンビニのアルバイトが、クリスマスケーキや恵方巻き、土用の丑の日のうなぎなど、季節商品が売れ残りそうになると「自分で買っておいて」と店長から事実上命じられるケースが挙げられます。 表向きには「お願い」「協力」と言いながら、実際にはシフトの優先や評価に影響することがわかっていて、「買わない」という選択肢が取れない状況になっていることもあります。中には、家族や友人にまで声をかけて複数個を購入し、「これでノルマ達成」という形にするよう求められるケースもあります。 同じようなことは、アパレルや化粧品、雑貨などの販売現場でも起きがちです。シーズンものの服やコスメ、ノベルティ付きのセット商品などが売れ残りそうになると、「社員なんだから率先して買って」「うちのブランドを着ていないとおかしいよね」といった空気の中で、自腹購入が半ば当たり前になっている店舗もあります。 さらに、ボーナス支給前の時期に「今回はこの新製品を社内で盛り上げたいから、一人◯個は買っておいて」といった指示が出される会社もあります。名指しで圧力をかけられたり、購入リストに名前を書かされたりすると、「断ったらボーナス査定に響くのでは」という不安から、従業員は本心とは違うのに購入せざるを得ない状況に追い込まれます。 このように、売れ残ったら自分が買わされる、目標未達の穴埋めを自腹でさせられるという構造が常態化すると、経済的な負担だけでなく、「断れない」「いつまた買わされるかわからない」という心理的な圧迫が積み重なり、就業環境の悪化につながっていきます。 ■なぜパワハラの問題になるのか パワハラの定義は、「優越的な関係」を背景にした言動で、「業務上必要かつ相当な範囲」を超え、「労働者の就業環境を害するもの」という三つの要素で整理されます。改正パワハラ防止指針では、この三要素を満たす場合に、「労働者の自由な意思に反して自社の商品・サービスを購入させる行為」がパワハラに該当し得ることが明確にされます。 自社商品購入の強要をこの三要素に当てはめると、次のような形になります。 ・優越的な関係:上司や会社は、従業員に対して明らかに優越的な立場にある ・業務上必要かつ相当な範囲を超える:商品購入は、本来の労働契約の範囲を超えた負担であり、「業務上必要」とはいえない場合が多い ・労働者の就業環境を害する:経済的な負担や精神的な圧迫により、就業環境が悪化し、職場に居づらさや不安を感じさせる つまり、単なる営業努力や協力依頼のレベルを超えたとき、パワハラの三要素を満たす可能性が高くなります。従業員が断ったことで人事評価を下げる、昇進・賞与に不利益を与える、あるいは露骨に冷遇するといった対応が重なれば、パワハラとしての違法性はより強くなってきます。 ここで重要なのは、「自社商品を勧めたら即パワハラ」ではなく、三要素を満たすかどうかで線引きされる、という点です。企業としては、この線をどこに引くかを、指針に沿ったかたちで具体的に整理しておく必要があります。 ■「自由意思」と「事実上の強制」のグレーゾーン 企業側の感覚と、従業員側の感覚が大きくズレやすいのが、「自由意思」と「事実上の強制」の境目です。会社側は「強制していない」「あくまでお願い」と言い、従業員は「断れる雰囲気ではない」「断ったら損をする」と感じている、という構図はハラスメント相談で非常によく見られます。 たとえば、次のような場面です。 ・「今回は記念の企画だから、社員は一人最低3個は買ってね」と会議で言う ・目標未達の社員にだけ、「せめて自分でこれくらいは買ったら?」と個別に繰り返し促す ・購入しなかった社員の名前を列挙し、「協力しない人」といったレッテルを貼る 法的には「自由意思」が重要ですが、日本の職場文化では「空気」「同調圧力」の影響が非常に大きいため、従業員は実質的には選択の余地がないと感じがちです。だからこそ、指針の中で「自由な意思に反して自社の商品等を購入させる行為」がパワハラの具体例として明確化されることに意味があります。 ■企業が今から見直しておきたいポイント では、企業は何を見直せばいいのでしょうか。次の三つを意識して整理しておきましょう。 1. 販売目標・ノルマの設計 まずは、目標設定やノルマの運用です。目標数字が高すぎるために、自腹購入に頼らざるを得ないような状況が生まれていないかどうか、現場感覚も踏まえて検証する必要があります。 評価制度が、数字だけを偏重している場合、上司も「何としてでも数字を作れ」と部下に圧力をかけやすくなります。数字を追うこと自体は否定されるべきではありませんが、その過程で違法・不適切な手段に依存せざるを得なくなるような構造は見直さなければなりません。ノルマの達成方法として、「自腹購入」「家族・友人への売り込み」が暗黙に織り込まれていないかどうかを、あらためてチェックしておきたいところです。 2. 購入依頼の仕方と記録 社内イベントや社内販売など、どうしても「買ってほしい場面」がある会社も多いでしょう。その場合でも、「断っても不利益はない」「本当に自由な選択である」ことを、言葉と運用の両方で担保する工夫が必要です。 具体的には、購入依頼の文面や説明時の言い回し、購入の有無が人事評価に影響しないことを明記する、複数の従業員からの否定的な声が上がっていないか定期的に確認する、といった対応が考えられます。また、相談があった際に「そのような強要はしない」という会社のスタンスを明確に示せるよう、記録やルールを整えておくことも大切です。 3. 相談ルートと周知 自社商品購入の強要は、経済的な問題であると同時に、心理的安全性に直結する問題でもあります。断ろうとするときに「誰にも相談できない」「どう伝えていいかわからない」状態であれば、結果的に泣き寝入りや退職につながってしまいます。 ハラスメント相談窓口が整備されている会社でも、「売上や営業の話は相談しにくい」と感じる人は少なくありません。「販売目標や自社商品の購入に関する不安・違和感も相談してよい」というメッセージを、就業規則や研修、社内ポータルなどで繰り返し伝えておくことが重要です。 ■指針改正を待たずに対策を 自爆営業や自社商品購入の強要をめぐる議論は、今後、改正指針の施行が近づくにつれて、一気に注目が集まります。「いままでずっとこうやってきて問題なかった」と考えがちですが、従業員は報道を見て「会社ぐるみでパワハラしてるのでは?」と不信感を募らせていきます。 また、パワハラ指針に明記される前であっても、自社商品購入の強要が次のように労働法に抵触する可能性があることは変わりありません。 ・労働基準法:賃金の全額払いの原則に反する運用(自腹購入分を実質的に賃金から差し引く)になり得る。 ・最低賃金法:自腹購入による実質的な手取り減少により、時間当たりの賃金が最低賃金を下回るおそれがある。 ・労働契約法:合意していない負担を一方的に押しつけることで、契約内容との不一致や安全配慮義務違反が問題になる。 むしろ、改正パワハラ指針施行前の今だからこそ、「どのような行為が法令違反・ハラスメントに当たるのか」「どこで線を引くべきか」を社内で共有し、制度や運用を整えておくことが求められます。 「毎度自爆営業で会社にパワハラされるのはうんざりだ」と従業員に見切りをつけられ、離職が増加するのを避けるためには、今の段階から自社の実態を点検し、従業員の経済的・心理的負担をどう防ぐかを考えておくことが必要です。 李怜香 社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント 【関連記事】 ■退職代行を使うと転職で不利になる?利用前に知っておきたいリスクと判断基準 (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63198802-20260510.html ■「こんな上司いるわ…」パワハラ行為者に共通する思考と行動 (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63175725-20260429.html ■退職代行を使われて「最近の若者は」と憤る前に、会社が考えるべきこと (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63153425-20260419.html ■110万円の家賃を払う板野友美さんとヤクルト高橋奎二さんの判断が正しい理由。(中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー) https://sharescafe.net/62674731-20250930.html ■世帯年収1560万円の共働き夫婦は、9540万円の湾岸タワーマンションを買えるのか? その1・生活費は800万? (中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー) https://sharescafe.net/61186482-20240125.html ■プロフィール 李怜香 社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント 早稲田大学卒業。1999年、宇都宮市にて李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)を開業。2011年、産業カウンセラー登録。2012年、ハラスメント防止コンサルタント認定、(公財)21世紀職業財団ハラスメント防止研修客員講師に就任。2019年、健康経営エキスパートアドバイザー認定(第1期)。 官公庁から大手企業、教育機関まで幅広い分野で研修実績があるハラスメント対策のエキスパート。ハラスメント外部相談窓口の相談対応や、事案解決支援の経験を活かした実践的な指導には定評があり研修受講者からの満足度は90%以上。 法的知識とカウンセリングスキルを組み合わせた独自のアプローチにより職場のメンタルヘルスやハラスメント防止の分野で企業をサポートしている。岐阜県生まれ。 公式サイト https://yhlee.org/wp/ X: https://x.com/mental_sp_roumu @mental_sp_roumu YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCGilZsldcxBgu5k5vzqWptw シェアーズカフェ・オンラインからのお知らせ ■シェアーズカフェ・オンラインは2014年から国内最大のポータルサイト・Yahoo!ニュースに掲載記事を配信しています ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家の書き手を募集しています。 ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家向けに執筆指導を行っています。 ■シェアーズカフェ・オンラインを運営するシェアーズカフェは住宅・保険・投資・家計管理・年金など、個人向けの相談・レッスンを提供しています。編集長で「保険を売らないFP」の中嶋が対応します。 |


