![]() 「家庭優先の人認定を受けると仕事が来なくなって楽になる」「無理な仕事は断ればいい」という趣旨の内容に対し、「無限のテイカーだ」「実際にその部署が業績不振で解散した例もある」といった厳しい反応が相次ぎました。 2025年からの育児・介護休業法改正で柔軟な働き方や給付金の仕組みが拡充される中、少子化対策としての制度拡充と、独身層や周囲の社員が感じる負担という現実がぶつかった格好です。 賛成派は「法律で認められた権利を使って何が悪い」と主張し、批判派は「不公平だ」と主張する。一見かみ合っているようで、実はこの二つの主張は同じ土俵に立っていません。 企業の労務管理に詳しい社労士として、法律が守っている権利と、会社の裁量に委ねられている部分の境界線という視点から、この炎上を読み解きます。 ■「断っていい」の中身は一様ではない 「無理な仕事は断ればいい」という言葉は、聞く人によって指している範囲がまったく違います。 整理すると、少なくとも三つの層があります。 一つ目は、法律が労働者に明確な請求権として与えているものです。 3歳未満の子を養育する労働者の時短勤務、残業免除、深夜業の制限などがこれにあたります。要件を満たせば会社は拒めません。 ここは「お願い」ではなく「権利行使」であり、会社が渋れば法違反になります(参考:厚生労働省「育児・介護休業法について」 )。 二つ目は、2025年10月施行の改正で新設された、個別の意向聴取・配慮義務です。 個別の意向聴取・配慮義務については、あくまでも配慮であって、異動先や出張の可否、勤務地そのものを労働者が一方的に拒否できる権利ではありません。 会社側が労働者の意向について対応困難と判断した場合は、本人に丁寧に説明すれば法律上は足りる、という制度設計になっています(参考:厚生労働省「法改正のポイント|育児休業制度特設サイト」 )。 三つ目は、そもそも法律が関与していない領域です。 たとえば「この仕事は苦手だから」「気が乗らないから」という理由で業務を断りたい、というケースを考えてみます。 会社と労働契約を結ぶということは、会社が労働の内容を具体的に指示する権限(業務命令権)を、契約の中である程度会社に委ねているということでもあります。 もちろんこの権限は無制限ではなく、契約や就業規則で決められた職種・業務の範囲を超えていたり、嫌がらせ目的だったりすれば、命令自体が無効になることもあります。しかし、その範囲内で出された業務命令については、労働者側に「気が乗らないから」「得意ではないから」という理由だけで断る権利は、基本的には認められていません。 これは育児をしているかどうかとはまったく関係のない、労働契約の基本的なルールです。 炎上した投稿を読む限り、本人はおそらく一つ目と二つ目、あるいは職場の空気による三つ目までを混ぜて「楽になった」と表現しているように見えます。 批判する側も、一つ目の正当な権利行使まで含めて「無限のテイカー」と括ってしまっています。 両者が同じ言葉で違う範囲を指しているから、話がまったく噛み合いません。 ■法律上の権利を守ることは、労働者のためだけではない 社労士の立場から言うと、時短勤務や残業免除といった法律上の権利をきちんと運用することは、労働者保護の話であると同時に、企業側のリスク管理の話でもあります。 制度上の権利行使を理由に不利益な配置転換や評価をすれば、それ自体が不利益取扱いとして違法になりえます。 2019年のカネカ育休対応問題では、育休復帰直後の社員に遠方転勤を命じたことがSNSで拡散し、大きな炎上と社員の退職に至りました。「配慮」の運用を誤ると、企業側が失うものは小さくありません。 逆に言えば、権利の範囲をはっきり線引きし、その範囲内できちんと運用している会社は、労務リスクを未然に抑えていることになります。 こうした制度が機能している職場は、時短勤務者以外の社員にとっても安心材料になります。いずれ自分が介護や病気で「フルで働けない時期」を迎えたときに、会社がどう扱うかの前例になるからです。 制度を守ることは、当事者以外の社員の信頼にも直結しています。 ■誰にでも、仕事に全振りできない期間がある 議論が感情的になりやすいのは、「なぜあの人だけ特別扱いされるのか」という不公平感からでしょう。 ただ、長い職業人生を見渡せば、育児に限らず、介護、自身の病気、体力の低下など、フルスロットルで走れない時期は誰にでも訪れる可能性があります。 そもそも、全員が常に仕事に全振りしていなければならないという前提自体が、現実的ではありません。働き方に対する熱量や優先順位の置き方には、もともと個人差があってしかるべきで、それは育児をしているかどうかとは別の話です。 今回はたまたま「時短勤務」という制度がその温度差を可視化しただけとも言えます。 ■自分の職場で、どうふるまうか では、この構造を知った上で、自分自身の仕事ではどうふるまえばよいでしょうか。 もし自分が時短勤務や両立支援制度を利用する立場なら、制度が守っている範囲(請求権)と、会社の裁量に委ねられている範囲(配慮の対象)を区別して理解しておくことをおすすめします。 前者は堂々と主張してよい部分ですが、後者まで同じ強さで主張すると、周囲との摩擦を生みやすくなります。 時短勤務者と一緒に働く立場であれば、相手が行使しているのが法律上の権利なのか、それとも会社や現場の裁量による配慮なのかを分けて見る視点が役に立ちます。 前者への不満は、突き詰めると法律そのものへの不満になってしまい、個人にぶつけても解決しません。 一方で、業務量の偏りが現場の裁量や配分の問題であるなら、それは制度の話ではなく、職場のマネジメントの話として声を上げる余地があります。 ■感情的な議論を建設的なものにするために もう一つ触れておきたいのは、この炎上が典型的な「大企業の話」だという点です。人員に余裕があり、業務を分散できる組織だからこそ「仕事が来なくなって楽になる」という状況が成立します。人手が常にぎりぎりの中小企業では、そもそもこうした選択肢自体が存在しないことも多いでしょう。 中小企業で働く人たちが今回の投稿に反発を覚えるのは自然な感情です。ただ、自分と境遇の違う人の話に腹を立てても、自分の職場の労働環境が良くなるわけではありません。矛先を向ける先を間違えると、本来考えるべき制度と現場運用のギャップから話がそれてしまいます。 線引きを正確に知ること。そして、自分とは違う事情を抱えて働いている人がいることを、感情的な反発の前に一度立ち止まって考えること。この二つがそろって初めて、制度や働き方をめぐる議論は建設的なものになっていきます。 このような議論が一般に広く行われることは、職場環境の改善に大きなプラスです。ネットだけではなく、職場での雑談の中でも「自分だけが損をしている」「不公平だ」という感覚を建設的な形で言葉にすることが必要なのです。 李怜香 社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント 【関連記事】 ■「いい年なんだから、はパワハラですか?」という管理職の質問がズレているワケ (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63338572-20260713.html ■佐藤二朗・橋本愛トラブル報道が他人事ではない理由~職場を崩壊させる「悪者探し」の罠 (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63329729-20260709.html ■「飲酒運転=即クビ」は本当か (李怜香 社会保険労務士) https://sharescafe.net/63303460-20260628.html ■110万円の家賃を払う板野友美さんとヤクルト高橋奎二さんの判断が正しい理由。(中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー) https://sharescafe.net/62674731-20250930.html ■世帯年収1560万円の共働き夫婦は、9540万円の湾岸タワーマンションを買えるのか? その1・生活費は800万? (中嶋よしふみ ファイナンシャルプランナー) https://sharescafe.net/61186482-20240125.html ■プロフィール 李怜香 社会保険労務士・産業カウンセラー・ハラスメント防止コンサルタント 早稲田大学卒業。1999年、宇都宮市にて李社会保険労務士事務所(現 メンタルサポートろうむ)を開業。2011年、産業カウンセラー登録。2012年、ハラスメント防止コンサルタント認定、(公財)21世紀職業財団ハラスメント防止研修客員講師に就任。2019年、健康経営エキスパートアドバイザー認定(第1期)。 官公庁から大手企業、教育機関まで幅広い分野で研修実績があるハラスメント対策のエキスパート。ハラスメント外部相談窓口の相談対応や、事案解決支援の経験を活かした実践的な指導には定評があり研修受講者からの満足度は90%以上。 法的知識とカウンセリングスキルを組み合わせた独自のアプローチにより職場のメンタルヘルスやハラスメント防止の分野で企業をサポートしている。岐阜県生まれ。 公式サイト https://yhlee.org/wp/ X: https://x.com/mental_sp_roumu @mental_sp_roumu YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCGilZsldcxBgu5k5vzqWptw シェアーズカフェ・オンラインからのお知らせ ■シェアーズカフェ・オンラインは2014年から国内最大のポータルサイト・Yahoo!ニュースに掲載記事を配信しています ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家の書き手を募集しています。 ■シェアーズカフェ・オンラインは士業・専門家向けに執筆指導を行っています。 ■シェアーズカフェ・オンラインを運営するシェアーズカフェは住宅・保険・投資・家計管理・年金など、個人向けの相談・レッスンを提供しています。編集長で「保険を売らないFP」の中嶋が対応します。 |


